消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成一五年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからホまで

第六条中消費税法第九条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定 及び同法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く)並びに附則第二十五条 及び第三十条の規定

五 号
次に掲げる規定 平成十六年一月一日
第六条中消費税法第十九条の改正規定 及び附則第二十七条の規定
六 号
七 号
次に掲げる規定 平成十六年三月一日
イからハまで
第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
八 号
次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イからハまで

第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条 及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(三千万円」を「千万円」に改める部分に限る)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定 並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る) 並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条 及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る)の規定

九 号

次に掲げる規定 中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

イからハまで

第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分 及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る

# 第二十五条 @ 小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第九条第一項 及び第四項の規定は、平成十六年四月一日(以下附則第三十条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第十九条に規定する課税期間(以下この条 及び附則第二十八条において「課税期間」という。)について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2項

適用日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において第六条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定の適用を受けた事業者が、適用日以後に開始する課税期間につき新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(以下この項において「基準期間における課税売上高」という。)を計算する場合において、当該基準期間の初日が施行日前であり、かつ、当該基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った新消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3項

平成十五年十月一日前に提出された旧消費税法第九条第四項の規定による届出書は、新消費税法第九条第四項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第二十六条 @ 相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置

1項

新消費税法第十条から第十二条(同条第三項に規定する特定要件に係る部分を除く)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人 又は分割承継法人の適用日以後に開始する年 又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等 又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年 又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 課税期間に関する経過措置

1項

新消費税法第十九条(第一項第三号の二 又は第四号の二の規定による届出書に係る部分に限る)の規定は、適用日以後に開始する年 又は事業年度(同項第三号 又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。

2項

平成十六年一月一日前に提出された旧消費税法第十九条第一項第三号 又は第四号の規定による届出書は、新消費税法第十九条第一項第三号 又は第四号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第二十八条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第三十七条第一項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2項

適用日前に提出された旧消費税法第三十七条第一項の規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

# 第二十九条 @ 課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置

1項

新消費税法第四十二条 及び第四十三条の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項 又は第六項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、旧消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項 又は第八項に規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置

1項

新消費税法第五十七条第一項第一号 及び第二号の規定は、これらの規定に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

第六条の規定の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。