この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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