この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成三一年三月二九日法律第六号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
次に掲げる規定
令和元年七月一日
イからハまで
四
号
略
ニ
第六条中消費税法第八条の改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定 並びに附則第二十四条の規定
略
五
号
次に掲げる規定
令和元年十月一日
イ
第六条中消費税法第三十条第九項の次に二項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)及び附則第二十五条第一項の規定
# 第二十四条 @ 港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置
第六条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。) 第八条第九項の承認を受けた事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、令和元年七月一日前に旧消費税法 第八条第八項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第二十五条 @ 仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置
第六条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。) 第三十条第十項の規定は、令和元年十月一日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
新消費税法 第三十条第十一項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。