この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成九年六月二〇日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置
附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合 及び真珠養殖調整組合連合会 並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二
略
三
号
消費税法