消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成二七年三月三一日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イからチまで
附則第三十九条第十三項から 第十五項までの規定
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く)並びに附則第三十五条から 第三十八条まで、 第三十九条第一項から 第十二項まで、 第四十条から 第四十七条まで、第百十二条、第百十三条 及び第百十八条の規定

四 号
五 号
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ及びロ

第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)及び附則第四十八条の規定

# 第三十五条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く)による改正後の消費税法(以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、平成二十七年十月一日(附則第三十九条を除き、以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。) 及び新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。) 並びに新消費税法適用日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下 この条 及び附則第四十三条において同じ。)から 引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下 この条 及び附則第四十三条において同じ。)に係る消費税について適用し、新消費税法適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び新消費税法適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ 並びに新消費税法適用日前に保税地域から 引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

# 第三十六条 @ 小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置

1項

第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定 及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く)による改正前の消費税法(附則第四十三条において「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の新消費税法適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)において、 新消費税法が、当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間をいう。次項 及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下 この条 及び附則第四十八条第二項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の新消費税法適用日から 当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第四十条までにおいて同じ。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条 又は第十二条第一項から 第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から 第六項まで 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」とする。

2項

新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高 又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間 又は当該特定期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間 又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、 消費税法第九条第二項 又は第九条の二第二項の規定により計算する。

3項

第一項 又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において電気通信利用役務の提供(新消費税法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、 新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、 同日から 同年六月三十日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から 当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において電気通信利用役務の提供に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、 これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、 新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、 同日から 同年六月三十日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。

5項

第一項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から 新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間にあった相続(新消費税法第十条第一項に規定する相続をいう。)により、被相続人の事業を承継した場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。

6項

第一項の規定の適用を受ける事業者が、 新消費税法適用日から 新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間に行った合併(新消費税法第十一条第一項に規定する合併をいう。) 又は吸収分割(新消費税法第十二条第五項に規定する吸収分割をいう。)に係る新消費税法第十一条第一項 又は第十二条第五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。

# 第三十七条 @ 相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置

1項

新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項 又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

2項

新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項 若しくは第二項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第三項 若しくは第四項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高又は新消費税法第十二条第一項から 第四項までに規定する分割等があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高 若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、 新消費税法第十一条第一項から 第四項まで 又は第十二条第一項から 第六項までの規定を適用する。

3項

新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が新消費税法適用日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同項の規定を適用する。

# 第三十八条 @ 国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置

1項

事業者が、新消費税法適用日以後に国内において行った課税仕入れのうち国外事業者(新消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)に係るものについては、当分の間、新消費税法第三十条から 第三十六条までの規定は、適用しないただし、当該国外事業者のうち登録国外事業者(次条第一項の規定により登録を受けた事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)に該当する者から受けた電気通信利用役務の提供については、この限りでない。

2項
前項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第三十条の規定の適用については、同条第八項第一号イ中「氏名 又は名称」とあるのは「氏名 又は名称 及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第四項に規定する登録番号」と、同条第九項第一号イ中「氏名 又は名称」とあるのは「氏名 又は名称 及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第四項に規定する登録番号」と、同号ニ中「含む。)」とあるのは「含む。)及び当該課税資産の譲渡等を行つた者が第五条第一項の規定に基づき消費税を納める義務がある旨」とする。
3項

第一項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた同条第九項第一号イから ホまでに掲げる事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保存をもって代えることができる。

4項

国内において電気通信利用役務の提供を行った登録国外事業者は、当該電気通信利用役務の提供を受ける他の事業者の求めに応じ、 当該電気通信利用役務の提供に係る新消費税法第三十条第七項に規定する請求書等(第二項の規定により読み替えられた同条第九項第一号イから ホまでに掲げる事項が記載されているものに限る。次項 及び次条第六項第七号において同じ。)を交付するものとする。

5項

前項に規定する請求書等を交付した登録国外事業者は、当該請求書等の記載事項に誤りがあった場合には、当該請求書等を交付した他の事業者に対して修正した請求書等を交付しなければならない。

6項
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第三十九条 @ 国外事業者の登録等

1項

電気通信利用役務の提供を行い、 又は行おうとする国外事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。第五項において同じ。)は、国税庁長官の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、 その納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

3項

国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、 第一項の登録をしなければならない。

4項

第一項の登録は、国外事業者登録簿に氏名 又は名称 その他の政令で定める事項 並びに登録番号 及び登録年月日を登載してするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

5項

国税庁長官は、第一項の登録を受けようとする国外事業者が、 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。

一 号

国内において行う電気通信利用役務の提供に係る事務所、事業所 その他これらに準ずるもの(次項第二号において「消費税に係る事務所等」という。)を国内に有しないこと又は消費税に関する税務代理(税理士法第二条第一項第一号に掲げる税務代理をいう。次項第三号において同じ。)の権限を有する税務代理人(国税通則法第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人をいう。)がないこと。

二 号

当該国外事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。

三 号

現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

四 号

当該国外事業者が、次項の規定により登録を取り消され(同項第五号から 第七号までのいずれかに該当した場合に限る)、 その取消しの日から 一年を経過しない者であること。

6項

国税庁長官は、登録国外事業者が、 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

一 号
当該登録国外事業者が国外事業者に該当しなくなったこと。
二 号
当該登録に係る消費税に係る事務所等が国内に所在しなくなったこと。
三 号

当該登録国外事業者の新消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、 当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。

四 号

当該登録国外事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。

五 号

消費税につき国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかった場合において、 当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること。

六 号

現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

七 号

事実を仮装して記載した請求書等を交付したこと(当該請求書等に記載すべき事項を記録した前条第三項に規定する電磁的記録の提供を含む。)。

7項

国税庁長官は、前三項の処分をするときは、その処分に係る国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

8項

登録国外事業者は、第四項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項に変更があったときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

9項

国税庁長官は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を国外事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該変更後の国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

10項

登録国外事業者が、第一項の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限る)中に国内において行う課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

11項

登録国外事業者が、第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日から 当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)に、当該登録は、その効力を失う。

12項

国税庁長官は、第六項の規定による登録の取消しを行ったとき、 又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又は その効力を失った旨 及び その年月日を速やかに公表しなければならない。

13項

第一項の登録を受けようとする者は、平成二十七年十月一日前においても、第二項の規定の例により、同項に規定する申請書を提出することができる。

14項

国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、平成二十七年十月一日前においても、第三項から 第五項まで 及び第七項の規定の例により、第三項の規定による登録、第四項の規定による公表、第五項の規定による登録の拒否 及び第七項の規定による通知(以下 この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

15項
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十条 @ 登録国外事業者が死亡した場合における手続等

1項

登録国外事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者に限る。次項 及び第三項において同じ。)が死亡した場合には、同法第五十七条第一項の規定にかかわらず、 同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

2項

登録国外事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き前項に規定する届出書が提出された日の翌日 又は当該死亡した日の翌日から 四月を経過した日のいずれか早い日にその効力を失う。

3項

相続により登録国外事業者の事業を承継した相続人(国外事業者に限り、登録国外事業者を除く)の当該相続のあった日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日 又は当該相続に係る登録国外事業者が死亡した日の翌日から 四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項 及び第五項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、前二条(前条第十項を除く)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該登録国外事業者に係る前条第四項の規定による登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。

4項

前項の規定の適用を受ける相続人(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る)がみなし登録期間中に国内において行う課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

5項

前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。

6項

国税庁長官は、第二項 又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失った旨 及び その年月日を速やかに公表しなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四十一条 @ 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、 新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

# 第四十二条 @ 特定課税仕入れに関する経過措置

1項

国内において特定課税仕入れを行う事業者の新消費税法適用日を含む課税期間以後の各課税期間(新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)において、 当該課税期間における課税売上割合(新消費税法第三十条第二項に規定する課税売上割合をいう。)が百分の九十五以上である場合には、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。

# 第四十三条 @ 納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置

1項

旧消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、附則第三十六条第一項の規定により新消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。) 又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項 及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

# 第四十四条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

新消費税法第三十七条第一項の規定は、新消費税法適用日以後に終了する課税期間から適用し、新消費税法適用日前に終了する課税期間については、なお従前の例による。

2項

新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。

# 第四十五条 @ 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条 及び附則第四十八条第二項において同じ。)につき、 新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

# 第四十六条 @ 貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置

1項

消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権につき、 同項に規定する事実が生じたため、新消費税法適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ 特定資産の譲渡等を行う事業者の義務に関する経過措置

1項

新消費税法第六十二条の規定は、事業者が新消費税法適用日以後に国内において行う特定資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいい、消費税法第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く)について適用する。

# 第四十八条 @ 特定役務の提供に係る消費税の課税等に関する経過措置

1項

この附則に別段の定めがあるものを除き、 第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る)による改正後の消費税法(次項において「二十八年新消費税法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日(以下この条において「二十八年新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び二十八年新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、新消費税法適用日から 二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び新消費税法適用日から 二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

2項

附則第三十六条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高 又は特定期間における課税売上高の計算について、附則第三十七条第一項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項 又は第二項に規定する相続があった場合について、附則第三十七条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項から 第四項までに規定する合併があった場合 又は新消費税法第十二条第一項から 第四項までに規定する分割等があった場合 若しくは同条第五項 若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合について、 附則第三十七条第三項の規定は新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が二十八年新消費税法適用日以後である場合について、附則第四十一条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第四十五条 及び第四十六条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合 又は消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、それぞれ準用する。この場合において、附則第三十六条第二項中「新消費税法適用日の」とあるのは 「平成二十八年四月一日(以下附則第四十六条までにおいて「二十八年新消費税法適用日」という。)の」と、「新消費税法適用日前」とあるのは「二十八年新消費税法適用日前」と、「新消費税法が」とあるのは 「第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分 及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次条において「二十八年新消費税法」という。)が」と、附則第三十七条中「新消費税法適用日」とあるのは 「二十八年新消費税法適用日」と、「新消費税法が」とあるのは「二十八年新消費税法が」と、附則第四十一条、第四十五条 及び第四十六条中「新消費税法適用日」とあるのは 「二十八年新消費税法適用日」と読み替えるものとする。

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。