この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
附 則
平成二三年一二月二日法律第一一四号
# 第一条 @ 施行期日
第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条を削り、同法第六十三条の二を同法第六十三条とする改正規定 並びに同法第六十五条第四号 及び第五号を削る改正規定 並びに附則第三十二条第二項の規定
# 第三十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第五十六条の規定は、施行日以後に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する消費税についての新消費税法第五十六条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同法第四十六条第一項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る同法第十九条に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過する日)が到来した消費税についての第六条の規定による改正前の消費税法(次項 及び附則第三十九条において「旧消費税法」という。)第五十六条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
平成二十四年十二月三十一日以前に旧消費税法第六十二条第一項第一号に掲げる者 又は同条第三項に規定する課税貨物を保税地域から引き取る者に対して行った同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の規定による質問 又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同条第一項 又は第三項の規定による質問 又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第一項第二号に掲げる者 又は同条第三項に規定する金銭の支払 若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者 若しくは金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った同条第一項 又は第三項の規定による質問 又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。) その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。