消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成二三年六月三〇日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
イからニまで

第六条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条第三号の改正規定 及び同法第六十七条第二項の改正規定

二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イからハまで

第六条中消費税法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十二条の二第一項 及び第二項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十六条の改正規定 並びに同法第五十七条第一項第一号の改正規定 並びに附則第二十二条(第三項を除く)の規定

四 号

第六条中消費税法第三十条の改正規定 及び附則第二十二条第三項の規定 平成二十四年四月一日

# 第二十二条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同条第一項に規定する個人事業者のその年 又は法人のその事業年度について適用し、同日前に開始した同項に規定する個人事業者のその年 又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。

2項

平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間における新消費税法第十五条第七項の規定の適用については、同項中「)、第十一条第四項」とあるのは「)及び第十一条第四項」と、「及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高について」とあるのは「について」と、「、第十一条第四項 又は第三十条第六項」とあるのは「又は第十一条第四項」とする。

3項

新消費税法第三十条の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

4項

新消費税法第五十四条 及び第五十五条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定 又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部 又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

5項

平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定 又は充当をした第六条の規定による改正前の消費税法第五十四条 又は第五十五条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

# 第九十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。