この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
#
昭和六十三年法律第百八号
#
附 則
平成二五年五月三一日法律第二九号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第八条 及び第十一条から第十六条までの規定 平成二十六年四月一日