この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第五条中消費税法第八条の改正規定
平成二十八年五月一日
次に掲げる規定
平成二十九年一月一日
附則第四十条第三項の規定
令和元年七月一日
次に掲げる規定
令和元年十月一日
附則第四十四条 及び第四十五条の規定
令和三年十月一日
次に掲げる規定
令和五年十月一日
第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第四十四条第一項、第五十二条第一項及び第百二十八条の二において「五年改正規定」という。)並びに附則第四十六条から第五十三条まで及び第百六十一条の規定
第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十五条の改正規定、 同法附則第三十六条第一項の改正規定 及び同法附則第三十八条から 第四十条までの改正規定 並びに附則第百五十三条の規定
前項の規定にかかわらず、 同項の事業者が平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、二十八年新消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない。
施行日から 附則第一条第九号に定める日(以下附則第五十二条までにおいて「五年施行日」という。)の前日までの間における二十八年新消費税法 第五十七条第一項の規定の適用については、
同項第二号中 「場合 並びに」とあるのは 「場合 及び」と、
「場合 及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは 「場合」と、
同項第二号の二中 「場合 及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは 「場合」と
する。
第五条の規定(同条中消費税法第四条の改正規定 及び同法第六十二条の改正規定に限る。)による改正後の同法第四条第四項ただし書の規定は、平成二十九年一月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)が行う特定仕入れ(消費税法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った特定仕入れについては、なお従前の例による。
事業者が、令和元年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「元年適用日」という。)から 五年施行日の前日までの間に国内において行う 課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「元年軽減対象資産の譲渡等」という。) 及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から 引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。
飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下 この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下 この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)
飲食店業 その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンター その他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理 又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム その他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
元年適用日から
五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、
第三十六条、第三十八条、第三十九条、
第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、元年適用日以後に国内において
事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び元年適用日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに元年適用日以後に
保税地域から 引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、元年適用日前に国内において
事業者が行った資産の譲渡等 及び元年適用日前に国内において
事業者が行った課税仕入れ並びに元年適用日前に保税地域から
引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
第三十条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該課税仕入れが 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する 元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十条第八項第一号ハ | 内容 | 内容(当該課税仕入れが 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容 及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第一号ハ | 内容 | 内容(当該課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容 及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨) |
第三十条第九項第一号ニ | 課税資産の譲渡等の | 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の |
第三十条第九項第二号ニ | 内容 | 内容(当該課税仕入れが 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容 及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第二号ホ | 第一項 | 税率の異なるごとに区分して合計した 第一項 |
第三十二条第一項第一号 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十六条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該課税仕入れに係る 棚卸資産が 他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合 又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する 飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十八条第一項 | 百分の十 | 百分の十(当該課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八) |
百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) | |
第三十九条第一項 | 百十分の七・八 | 百十分の七・八(当該税込価額が元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第四十三条第一項第一号 | 課税資産の譲渡等に係る | 課税資産の譲渡等に係る 税率の異なるごとに区分した |
第四十三条第一項第二号 | 課税標準額 | 税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十五条第一項第一号 | )に係る | )に係る 税率の異なるごとに区分した |
第四十五条第一項第二号 | 課税標準額 | 税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十七条第一項第一号 | 数量 及び | 数量、 |
いう。) | いう。)及び税率 |
前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、 当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。
消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)
第一項の規定の適用を受ける元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法 その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
事業者が、元年適用日前に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下 この項 及び附則第五十条第二項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等 及び旧効力消費税法(三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。附則第五十条第二項において同じ。)第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。以下 この項において同じ。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち元年適用日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、前条第一項の規定は、適用しない。
前項に定めるもののほか、 資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に適用される税率に関し必要な事項は、政令で定める。
消費税法第十八条第一項の個人事業者が、 元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額(同法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)を収入した日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
消費税法第十八条第一項の個人事業者が、 元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条 及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国 又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条 及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
消費税法 第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等 及び課税仕入れに関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。
元年軽減対象資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定(同条中同法第八条の改正規定に限る。以下 この項 及び附則第五十二条第一項において同じ。)による改正後の同法第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下附則第四十条までにおいて同じ。)が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)が五千万円以下である課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下附則第四十九条までにおいて同じ。)(二十八年新消費税法第三十七条第一項に規定する分割等に係る課税期間を除く。次項において同じ。)のうち元年適用日から 五年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下 この項 及び次項第一号において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等 その他の政令で定める課税資産の譲渡等を除く。以下 この条 及び次条第一項第一号において同じ。)の税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。以下 この条 及び同項各号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項 及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から 軽減対象税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則 及び消費税法の規定を適用することができる。
前号に掲げる金額のうち、元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額
元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間であって二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間のうち元年適用日から 五年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った卸売業 及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項 及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業 及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から 軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業 及び小売業に係る課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則 及び消費税法の規定を適用することができる。
当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項 又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第四十四条第四項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額 及び当該適用対象期間中に保税地域から 引き取った課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第一項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(同条第一項 及び附則第四十条第一項において「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業 及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
前項に規定する卸売業とは、他の者から 購入した商品をその性質 及び形状を変更しないで 他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項に規定する小売業とは、他の者から 購入した商品をその性質 及び形状を変更しないで販売する事業で同項に規定する卸売業以外のものをいうものとする。
消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、第一項 又は第二項の規定の適用を受けた
課税資産の譲渡等(第四項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)に
係る売掛金 その他の債権につき、同条第一項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部の
領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった
課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。
ただし、当該領収をすることができなくなった
課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該領収をすることができなくなった
課税資産の譲渡等の税込価額に当該課税資産の譲渡等を行った
第一項の適用対象期間における軽減売上割合 又は第二項の適用対象期間における
小売等軽減仕入割合(第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を
乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により
読み替えられた同法第三十九条第一項に規定する
元年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
第一項に規定する軽減売上割合の計算方法 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間 及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち元年適用日から 元年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に
国内において行った卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下 この項において同じ。)及び小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。以下 この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額
又は当該適用対象期間中に保税地域から
引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して
合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額
及び当該課税貨物に係る
税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を
乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に
百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における
卸売業 及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第一項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額 及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第三項において同じ。)の
合計額とすることができる。
ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、
この限りでない。
当該適用対象期間中に国内において行った卸売業 及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額
消費税法第三十二条第一項の事業者が、前項の規定の適用を受けた課税仕入れにつき、 同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下 この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から 軽減対象税込対価の返還等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項 及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法 その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
当該適用対象期間中に国内において行った卸売業 及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額
二十八年新消費税法 第三十七条第三項各号に掲げる場合に該当する事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない。
第一項の規定により二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、元年適用日前においても、適用対象期間に係る同項の届出書を提出することができる。
前三項に定めるもののほか、 この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、消費税(地方消費税を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成二十七年六月三十日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一五(第二号において「基本方針二〇一五」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第二条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第一条 及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第二十八条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
平成三十年度末までに歳入 及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。
財政健全化目標との関係 及び基本方針二〇一五に記載された平成三十年度(二千十八年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、 消費税制度を含む税制の構造改革 及び社会保障制度改革等の歳入 及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。
政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知 及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況 及び政府における取組の状況を検証しつつ、 必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入 及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。
政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用 及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況 及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響 並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。