消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成二八年三月三一日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号

第三条中関税法目次の改正規定(第六条の二」を「第六条の三」に改める部分 及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く)、同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定((許可の要件)」を削る部分を除く)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定((二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第四条 及び第六条から第十四条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日