この法律は、平成九年四月一日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成八年六月一四日法律第八二号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。