消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項

前項の規定にかかわらず、 この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十二条第一項 及び第二項、第二十三条第一項 及び第二項 並びに第二十四条第一項 及び第二項の規定平成元年三月一日

二 号

附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から 第四項まで、 第二十七条から 第二十九条まで、第三十一条から 第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る)、附則第四十八条から 第五十一条まで、 第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く)並びに附則第五十三条から 第六十七条までの規定平成元年四月一日

# 第二条 @ 旅客運賃等に関する経過措置

1項

旅客運賃、映画 又は演劇を催す場所への入場料金 その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年四月一日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない

2項

継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水 及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から 継続して供給し、又は提供しているものの供給 又は提供 その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から 平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月三十日後であるもの(以下 この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。

3項

事業者が、第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、 又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 工事の請負等に関する経過措置

1項

事業者が、この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(施行日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る)については、消費税を課さない

2項

事業者が、施行日前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、 適用日前から 適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)を行つている場合において、当該契約の内容が、第一号 及び第二号 又は第一号 及び第三号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さないただし施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

一 号

当該契約に係る資産の貸付けの期間 及び当該期間中の対価の額が定められていること。

二 号

事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

三 号

契約期間中に当事者の一方 又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

3項

事業者が、施行日前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであつて、 当該役務の提供に先立つて対価の全部 又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さないただし施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。

一 号
当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
二 号

事業者が事情の変更 その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

4項

第一項、第二項本文 又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第三十条第二項、第六項 若しくは第九項、第三十二条第一項 若しくは第四項、 第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項 又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十条第二項第一号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは 「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下 この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは 「その他の資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下 この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第六項中「行つた資産の譲渡等」とあるのは 「行つた資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは 「行つた課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第九項第一号中「を除く」とあるのは 「並びに附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第三十二条第一項第二号イ 及び同条第四項第二号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは 「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下 この号において同じ。)に」と、第三十八条第一項 及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは 「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第四十三条第一項 及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは 「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文 又は第三項本文の規定の適用を受けるもの」とする。

5項

事業者が、第一項、第二項本文 若しくは第三項本文の規定の適用を受けた事業者から これらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、 又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

6項

事業者が、第一項 又は第二項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行つた場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

# 第四条 @ 輸出物品販売場の許可に関する経過措置

1項

適用日の前日において附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号) 第二十条第六項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者であるものが適用日以後引き続き第八条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用日の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、 同条第六項の規定による許可を受けたものとみなす。

# 第五条 @ 小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置

1項

第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、 同条第二項 及び第三項の規定により計算する。

2項

前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第九条第二項の規定にかかわらず、 昭和六十四年一月一日から 平成元年二月二十八日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から 当該期間中に行つた第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に六を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3項

事業者が、第九条第四項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項 及び同条第六項の規定の適用については、同条第四項中「届出書を」とあるのは 「届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第六項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

# 第六条 @ 相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置

1項

第十条から 第十二条までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併 及び分割があつた場合について適用する。

2項

第十一条第二項 若しくは第四項 又は第十二条第二項から 第五項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

# 第七条 @ 割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置

1項

第十五条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する棚卸資産 又は役務の割賦販売等について適用する。

2項

第十六条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する資産の延払条件付販売等 又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。

# 第八条 @ 長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置

1項

事業者が、適用日前に締結した長期工事(第十七条第一項に規定する長期工事をいう。以下 この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、 適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第三条第一項の規定の適用を受ける場合を除く)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年 又は事業年度以前の年 又は事業年度において第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から 適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第二項の規定を適用することができる。

2項

事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた場合における第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項 又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項 及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは 「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第四十三条第一項 及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは 「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受けるもの」とする。

3項

事業者が、他の事業者から 第一項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。

4項

事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨 及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

# 第九条 @ 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置

1項

第十八条の規定は、同条第一項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等 及び課税仕入れについて適用する。

# 第十条 @ 個人事業者の納税地の特例に関する経過措置

1項

施行日前に所得税法第十六条第一項 又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第二十一条第一項 又は第二項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。

# 第十一条 @ 普通乗用自動車の税率等に関する経過措置

1項

適用日から 平成四年三月三十一日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡 又は保税地域から 引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の六とする。

2項

前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、 又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く)で、初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項(新規検査)又は第七十一条第四項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から 一年以上経過した乗用自動車 及び同法第十三条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から 引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。

3項

事業者が、第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第十五条第一項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、 第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第二十九条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。

4項

第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項 及び第三十九条第一項の規定の適用については、第三十条第一項、第三十二条第一項第一号 及び第三十六条第一項中「百三分の三」とあるのは 「百六分の六」と、第三十八条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十九条第一項中「百三分の三」とあるのは 「百六分の六」とする。

5項

普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から 平成四年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間 及び第一項に規定する税率が適用される第三項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第四十二条第一項、第四項、第六項 又は第八項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び第四十五条第一項の規定による申告書については、第四十三条第一項第一号 及び第四十五条第一項第一号中 「課税標準である金額の合計額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額 及び その合計額」と、第四十三条第一項第二号 及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは 「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

6項

前二項に定めるもののほか、 普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替え その他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十二条 @ 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

第三十二条の規定は、同条第一項の事業者が、適用日以後に国内において行つた課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から 引き取つた課税貨物につき同条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。

# 第十三条 @ 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置

1項

第三十七条第一項に規定する事業者が、 同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは 「記載した届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第三項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは 「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

# 第十四条 @ 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置

1項

第三十八条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。

# 第十五条 @ 貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置

1項

第三十九条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等に係る売掛金 その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、 当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなつた場合について適用する。

# 第十六条 @ 小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置

1項

個人事業者(第四十条第三項の規定の適用を受ける個人事業者を除く)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「六千万円」とあるのは「四千五百万円」と、「三千万円」とあるのは「二千二百五十万円」とする。

2項

第四十条第三項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、 同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年四月一日から 当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。

# 第十七条 @ 課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置

1項

第四十二条の規定は、適用日の翌日以後に開始する同条第一項に規定する課税期間について適用する。

# 第十八条 @ 国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置

1項

第六十条第二項 及び第三項の規定は、適用日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りについて適用する。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条の二 @ 公益信託の特例

1項

公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く)をいう。以下この条において同じ。)の委託者 又は その相続人 その他の一般承継人(以下 この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下 この項において同じ。)は当該委託者等の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。

2項

公益信託は、第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

# 第十九条の三 @ 農業協同組合中央会の特例

1項

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から 同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、 同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第三第一号に掲げる法人とみなして、 この法律の規定 その他の政令で定める法令の規定を適用する。