消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第一目 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月25日 08時11分


1項

簡易確定手続は、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時 又は請求の認諾(第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解を含む。以下この款において同じ。)によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体(第八十七条第二項の規定による指定があった場合には、その指定を受けた特定適格消費者団体)の申立てにより、当該判決が確定した時 又は請求の認諾によって当該共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった事業者を相手方として、共通義務確認訴訟の第一審の終局判決をした地方裁判所(第一審において請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了したときは、当該共通義務確認訴訟が係属していた地方裁判所)が行う。

1項

簡易確定手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2項

前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。