簡易確定手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第十三条 # 任意的口頭弁論
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。