消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第七十四条 # 特定認定の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。

一 号

特定認定の有効期間が経過したとき(第六十九条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。

二 号

特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併が第七十一条第三項の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

三 号

特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人に対し 被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が第七十二条第三項の認可を経ずにされたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

四 号
特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃止したとき。
五 号

消費者契約法第十三条第一項の認定が失効し、又は取り消されたとき。

2項

内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対し、その特定認定が失効した旨を書面により通知しなければならない。