消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第三目 簡易確定手続申立団体による通知及び公告等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月25日 08時11分


1項

簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の一月前までに、知れている対象消費者に対し、次に掲げる事項を書面 又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

一 号
被害回復裁判手続の概要 及び事案の内容
二 号

共通義務確認訴訟の確定判決の内容(請求の認諾がされた場合には、その内容

三 号
対象債権 及び対象消費者の範囲
四 号
簡易確定手続申立団体の名称 及び住所
五 号

簡易確定手続申立団体が支払を受ける報酬 又は費用がある場合には、その額 又は算定方法、支払方法 その他必要な事項

六 号

対象消費者が簡易確定手続申立団体に対して第三十一条第一項の授権をする方法 及び期間

七 号
その他内閣府令で定める事項
2項

簡易確定手続申立団体が二以上ある場合において、いずれか一の簡易確定手続申立団体が前項の規定による通知をしたときは、他の簡易確定手続申立団体は、同項の規定にかかわらず同項の規定による通知をすることを要しない。

1項

簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の一月前までに、前条第一項各号に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。

2項

簡易確定手続申立団体が二以上ある場合において、いずれか一の簡易確定手続申立団体が前項の規定による公告をしたときは、他の簡易確定手続申立団体は、同項の規定にかかわらず同項の規定による公告をすることを要しない。

3項

第一項の規定による公告後、届出期間中に前条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告するとともに、裁判所 及び相手方に通知しなければならない。


この場合において、当該通知を受けた裁判所は、直ちに、官報に掲載してその旨を公告しなければならない。

4項

第一項の規定による公告後、届出期間中に前条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告しなければならない。

1項

相手方は、簡易確定手続申立団体の求めがあるときは、遅滞なく、インターネットの利用、営業所 その他の場所において公衆に見やすいように掲示する方法その他これらに類する方法により、届出期間中、第二十二条第一項各号に掲げる事項(同項第三号 又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、変更後の当該各号に掲げる事項)を公表しなければならない。

1項

相手方は、対象消費者の氏名 及び住所 又は連絡先(内閣府令で定めるものに限る次項において同じ。)が記載された文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条 及び次条において同じ。)を所持する場合において、届出期間中に簡易確定手続申立団体の求めがあるときは、当該文書を当該簡易確定手続申立団体に開示することを拒むことができない


ただし、相手方が開示すべき文書の範囲を特定するために不相当な費用 又は時間を要するときは、この限りでない。

2項

前項に規定する文書の開示は、その写しの交付(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面の交付 又は当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供であって内閣府令で定めるもの)により行う。


この場合において、相手方は、個人(対象消費者でないことが明らかである者を除く)の氏名 及び住所 又は連絡先が記載された部分以外の部分を除いて開示することができる。

3項

相手方は、第一項に規定する文書の開示をしないときは、簡易確定手続申立団体に対し、速やかに、その旨 及びその理由を書面により通知しなければならない。

1項

簡易確定手続申立団体は、届出期間中、裁判所に対し、情報開示命令(前条第一項の規定により相手方が簡易確定手続申立団体に開示しなければならない文書について、同条第二項に規定する方法による開示を相手方に命ずる旨の決定をいう。以下この条において同じ。)の申立てをすることができる。

2項

情報開示命令の申立ては、文書の表示を明らかにしてしなければならない。

3項

裁判所は、情報開示命令の申立てを理由があると認めるときは、情報開示命令を発する。

4項

裁判所は、情報開示命令の申立てについて決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

5項

情報開示命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項
情報開示命令は、執行力を有しない。
7項

相手方が正当な理由なく情報開示命令に従わないときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

8項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

9項

民事訴訟法第百八十九条の規定は、第七項の規定による過料の裁判について準用する。