消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第二十五条 # 簡易確定手続申立団体による通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の一月前までに、知れている対象消費者に対し、次に掲げる事項を書面 又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

一 号
被害回復裁判手続の概要 及び事案の内容
二 号

共通義務確認訴訟の確定判決の内容(請求の認諾がされた場合には、その内容

三 号
対象債権 及び対象消費者の範囲
四 号
簡易確定手続申立団体の名称 及び住所
五 号

簡易確定手続申立団体が支払を受ける報酬 又は費用がある場合には、その額 又は算定方法、支払方法 その他必要な事項

六 号

対象消費者が簡易確定手続申立団体に対して第三十一条第一項の授権をする方法 及び期間

七 号
その他内閣府令で定める事項
2項

簡易確定手続申立団体が二以上ある場合において、いずれか一の簡易確定手続申立団体が前項の規定による通知をしたときは、他の簡易確定手続申立団体は、同項の規定にかかわらず同項の規定による通知をすることを要しない。