消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第五十一条 # 送達の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

一 号

共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合

当該届出に係る場所

二 号

共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合

当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所