消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第六目 補則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月25日 08時11分


1項

特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条第十四条第十六条第二十一条第二十二条第一編第二章第三節第三章第三十条第四十条から第四十九条まで第五十二条 及び第五十三条除く)、第五章第八十七条第二節第百十六条 及び第百十八条除く)及び第七章第二編第一章第百三十三条第百三十四条第百三十七条第二項 及び第三項第百三十八条第一項第百三十九条第百四十条 並びに第百四十三条から第百四十六条まで除く)、第三章第百五十六条の二第百五十七条の二第百五十八条第百五十九条第三項第百六十一条第三項 及び第三節除く)、第四章第七節除く)、第五章第二百四十五条第二百四十九条から第二百五十二条まで第二百五十三条第二項第二百五十四条第二百五十五条第二百五十八条第二項から第四項まで 並びに第二百五十九条第一項 及び第二項除く)及び第六章第二百六十一条から第二百六十三条まで 及び第二百六十六条除く)、第三編第三章第四編 並びに第八編第四百三条第一項第二号 及び第四号から第六号まで除く)の規定を準用する。

1項

前条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

一 号

共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合

当該届出に係る場所

二 号

共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合

当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所