消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月11日 11時26分


1項

消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務 及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等 及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第四号 及び第百二十二条第十一号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

2項
消費者団体訴訟等支援法人の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。
一 号
定款
二 号
業務規程
三 号
役職員名簿
四 号
財務諸表等
五 号
経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類
六 号

支援業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類 及び概要を記載した書類

3項

消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、前項第三号 及び第四号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、消費者団体訴訟等支援法人に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、消費者団体訴訟等支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人が、第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、消費者団体訴訟等支援法人が第九十八条第四項第三号から第六号までいずれかに該当するに至ったと認めるとき、消費者団体訴訟等支援法人 又はその役員 若しくは職員が支援業務の遂行に関し この法律の規定に違反したと認めるとき、その他消費者団体訴訟等支援法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、人的体制の改善、違反の停止、業務規程の変更 その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人について、次の各号いずれかに掲げる事由があるときは、支援認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により支援認定 又は第百三条第三項 若しくは第百四条第三項の認可を受けたとき。

二 号

特定非営利活動促進法第四十三条第一項 又は第二項の規定により設立の認証を取り消されたとき。

三 号

第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

四 号

第九十八条第四項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

五 号
支援業務の実施に関し、対象消費者等の利益に著しく反する行為をしたと認められるとき。
六 号

前各号に掲げるもののほか、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

2項

内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由により支援認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨 及びその取消しをした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。