消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第百十三条 # 支援認定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人について、次の各号いずれかに掲げる事由があるときは、支援認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により支援認定 又は第百三条第三項 若しくは第百四条第三項の認可を受けたとき。

二 号

特定非営利活動促進法第四十三条第一項 又は第二項の規定により設立の認証を取り消されたとき。

三 号

第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

四 号

第九十八条第四項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

五 号
支援業務の実施に関し、対象消費者等の利益に著しく反する行為をしたと認められるとき。
六 号

前各号に掲げるもののほか、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

2項

内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由により支援認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨 及びその取消しをした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。