内閣総理大臣は、特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新 又は第七十七条第三項 若しくは第七十八条第三項の認可を受けたとき。
第七十一条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
第七十一条第六項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
前三号に掲げるもののほか、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき(次項第二号に該当する場合を除く。)。