消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第九十八条 # 消費者団体訴訟等支援法人の認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、特定非営利活動法人 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの(適格消費者団体である法人を除く)を、その申請により、次項に規定する業務(以下この章 及び第百十七条第二項第二号において「支援業務」という。)を行う者として認定することができる。

一 号
適格消費者団体 又は特定適格消費者団体を支援する活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。
二 号
消費者の財産的被害等の防止 及び救済に資するための啓発活動 及び広報活動の実績が相当程度あること。
三 号
支援業務の実施に係る組織、支援業務の実施の方法、支援業務に関して知り得た情報の管理 及び秘密の保持の方法、支援業務の実施に関する金銭 その他の財産の管理の方法 その他の支援業務を適正に遂行するための体制 及び業務規程が適切に整備されていること。
四 号
支援業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
五 号

支援業務以外の業務を行うことによって支援業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項

前項の規定による認定(以下この章 及び第百十七条第一項において「支援認定」という。)を受けた特定非営利活動法人 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人(以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
特定適格消費者団体の委託を受けて、対象消費者等に対する情報の提供、金銭の管理 その他の特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務に付随する事務であって内閣府令で定めるものを行うこと。
二 号
特定適格消費者団体と その被害回復裁判手続に係る相手方との合意により定めるところにより、相手方通知 その他の当該相手方が行うべき被害回復裁判手続における事務であって内閣府令で定めるものを行うこと。
三 号
被害回復関係業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体に対する助言、被害回復関係業務に関する情報の公表 その他の内閣府令で定める事務を行うこと。
四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣の委託を受けて、次に掲げる業務を行うこと。

第九十五条第一項 及び第二項の規定による公表

この法律の実施のために必要な情報の収集 その他の内閣府令で定める事務
3項

第一項第三号の業務規程には、支援業務の実施の方法、支援業務に関して知り得た情報の管理 及び秘密の保持の方法、支援業務の実施に関する金銭 その他の財産の管理の方法 その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、支援認定を受けることができない

一 号

この法律、消費者契約法 その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの 若しくはこれらの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人

二 号

第百十三条第一項各号に掲げる事由により支援認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人

三 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号 及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人

四 号
暴力団員等をその事業活動に従事させ、又はその事業活動の補助者として使用するおそれのある法人
五 号

政治団体(政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号第三条第一項に規定する政治団体をいう。

六 号

役員のうちに次のイからハまでいずれかに該当する者のある法人

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、消費者契約法 その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの 若しくはこれらの法律に基づく命令の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

消費者団体訴訟等支援法人が第百十三条第一項各号に掲げる事由により支援認定を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該消費者団体訴訟等支援法人の役員であった者でその取消しの日から三年を経過しないもの

暴力団員等