特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条 及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条第一項 及び第二項、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条 並びに第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十三条、第百三十四条、第百三十七条第二項 及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条 並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項 及び第三節を除く。)、第四章(第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで 並びに第二百五十九条第一項 及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで 及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編 並びに第八編(第四百三条第一項第二号 及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第五十三条 # 民事訴訟法の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正