消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第五十三条 # 民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、 及び除く)、 及び 並びに除く)及び 及び 並びに除く)、 及び除く)、除く)、 並びに 及び除く)及び 及び除く)、 並びに 及び除く)の規定を準用する。