消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第六目 補則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、 及び除く)、 及び 並びに除く)及び 及び 並びに除く)、 及び除く)、除く)、 並びに 及び除く)及び 及び除く)、 並びに 及び除く)の規定を準用する。

1項
簡易確定手続の当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧を請求することができる。
1項

において準用する前段の規定による届出がない場合には、送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

一 号

共通義務確認訴訟において前段の規定による届出があった場合

当該届出に係る場所

二 号

共通義務確認訴訟において前段の規定による届出がなかった場合

当該共通義務確認訴訟におけるに規定する場所