第五十三条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一
号
二
号
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合
当該届出に係る場所
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合
当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所