簡易確定手続の当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧を請求することができる。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
#
平成二十五年法律第九十六号
#
略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第五十四条 # 簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正