簡易確定決定のための審理においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
#
平成二十五年法律第九十六号
#
略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第四十八条 # 証拠調べの制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
文書の提出 又は対照の用に供すべき筆跡 若しくは印影を備える物件の提出の命令は、することができない。
前二項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。