次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第二十六条第一項、第二項前段 若しくは第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者
第二十六条第二項前段 若しくは第二十七条第一項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者