消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第百二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十七条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約の締結を拒んだ者

二 号

第五十七条第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約を解除した者

三 号

第七十四条第二項 若しくは第百一条第二項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第七十四条第二項 若しくは第百一条第二項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

四 号

第七十六条第七十七条第二項 若しくは第七項第七十八条第二項 若しくは第七項第七十九条第一項第百二条第百三条第二項 若しくは第七項第百四条第二項 若しくは第七項 又は第百五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第八十四条第一項前段の規定による通知 若しくは報告をせず、又は虚偽の通知 若しくは報告をした者

六 号

第八十五条第二項の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者

七 号

第八十七条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者

八 号

第九十三条第九項の規定による被害回復関係業務の引継ぎを怠った者

九 号

第九十六条第二項の規定に違反して、書類を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

十 号

第九十七条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

十一 号

第百十条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者

十二 号

第百十条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者

十三 号

第百十条第三項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者