消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第百六条 # 支援認定の失効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

消費者団体訴訟等支援法人について、次の各号いずれかに掲げる事由が生じたときは、支援認定は、その効力を失う。

一 号

消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をした場合において、その合併が第百三条第三項の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

二 号

消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が第百四条第三項の認可を経ずにされたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

三 号

消費者団体訴訟等支援法人が前条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。