偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新、第七十七条第三項、第七十八条第三項、第百三条第三項 若しくは第百四条第三項の認可 又は支援認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第百十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第八十六条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者
第百七条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らした者