内閣総理大臣は、支援認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨 並びに前条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第八号 及び第十号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第百条 # 支援認定の申請に関する公告及び縦覧等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
内閣総理大臣は、支援認定の申請をした者について第九十八条第四項第三号、第四号 又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。