消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質 及び量 並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護 及び増進に関し、消費者の権利の尊重 及びその自立の支援 その他の基本理念を定め、国、地方公共団体 及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護 及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定 及び向上を確保することを目的とする。