消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第七条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等 自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

2項

消費者は、消費生活に関し、環境の保全 及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。