政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第九条 # 消費者基本計画
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
長期的に講ずべき消費者政策の大綱
二
号
前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項
内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなければならない。
前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。