消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第九条 # 消費者基本計画

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
長期的に講ずべき消費者政策の大綱
二 号

前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項

3項

内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。