国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全 及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理 及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等 必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第二十一条 # 国際的な連携の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正