国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公表する等 必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第二十三条 # 試験、検査等の施設の整備等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正