国は、商品 又は役務の品質等に関する広告 その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動 及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第二十二条 # 環境の保全への配慮
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正