会議は、会長 及び委員をもつて組織する。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
号
二
号
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣
内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)のうちから、内閣総理大臣が指定する者
会議に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。
前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。