消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第四章 消費者政策会議等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時47分


1項

内閣府に、消費者政策会議以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
消費者基本計画の案を作成すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

3項

会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

一 号

消費者基本計画の案を作成しようとするとき。

二 号

前項第二号の検証、評価 及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとするとき。

1項

会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣

二 号

内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く)のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4項
会議に、幹事を置く。
5項

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6項

幹事は、会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。

7項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。