国は、国民の消費生活の安定 及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第二十六条 # 消費者団体の自主的な活動の促進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正