国 及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めなければならない。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第三章 行政機関等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時47分
独立行政法人国民生活センターは、国 及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集 及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん 及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等 及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発 及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。
国は、国民の消費生活の安定 及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。