国 及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めなければならない。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第二十四条 # 行政組織の整備及び行政運営の改善
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正