消費者団体は、消費生活に関する情報の収集 及び提供 並びに意見の表明、消費者に対する啓発 及び教育、消費者の被害の防止 及び救済のための活動 その他の消費者の消費生活の安定 及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第八条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正