消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第六条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援 その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。