国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品 及び役務についての必要な基準の整備 及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品 及び役務に関する情報の収集 及び提供等必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十一条 # 安全の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正