消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第十一条 # 安全の確保

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品 及び役務についての必要な基準の整備 及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品 及び役務に関する情報の収集 及び提供等必要な施策を講ずるものとする。