国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及 及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十七条 # 啓発活動及び教育の推進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。