国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品 及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十三条 # 計量の適正化
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正