消費者基本法

# 昭和四十三年法律第七十八号 #

第十二条 # 消費者契約の適正化等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供 及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等 必要な施策を講ずるものとする。