国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供 及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等 必要な施策を講ずるものとする。
消費者基本法
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昭和四十三年法律第七十八号
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第十二条 # 消費者契約の適正化等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正